<「アナログ放送をデジタル変換する機器が補償金の対象」という判断示す>
そりゃそうだ。
著作権法施行令を見ると、第一条できっちり規定されており、どの項目も「アナログデジタル変換が行われた」という言葉が含まれている。法律を文字通り解釈した判決と言える。
むしろ、ここまで法律に明確に書かれているのに、法律を変えないまま文化庁が該当すると見解を出したのがややこしくしてしまった原因だと思うのだが、なぜそういうことをしただろうか。
当時は、法律がどう書かれていようと官僚が言えばそのとおりになる世界だったのが、数年で変わったのかもしれない。
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