2011年12月21日水曜日

Winny開発者の無罪確定

ウィニー:開発者の無罪確定へ…最高裁、検察の上告棄却

「入手者のうち例外的といえない範囲の人が著作権侵害に使う可能性を認容して、提供した場合に限ってほう助に当たる」

この判断にも異論はあるだろうが、最高裁で出た以上、今の法律ではこうだ、と理解するしかない。

これはこれとして、事実の認定の方である。もともとの記事がWeb上になさそうだが、他のサイトにもあるように、

捜査当局は開発者2チャンネルで「自らが著作権侵害をまん延させることで新たなビジネスモデルを模索できる」と主張し、バージョンアップを繰り返していたことに注目しているという(毎日新聞)。

と報道された。この主張で、今回の判断であれば、有罪のほうがすっとくる。しかし、無罪になっている。なぜか。有罪になった地裁判決の内容であるが、

Winny著作権法違反幇助事件 地裁判決

さらに,同月12日の,京都簡易裁判所における勾留質問においては,上記の弁解録取書のうち,「あえてインターネット上で著作物の違法コピーをまん延させることが必要であると考え」たとする点と,Winnyが著作権を侵害する態様で使用されることを望んでもいたとする点について否定する供述をしている(乙12)。

勾留質問で言ったことなのに、それが物的証拠があるかのように書き換わって報道されている。それどころか、

もっとも,平成16年5月12日の京都簡易裁判所における勾留質問(乙12)の内容や,同月12日のD検事による取調べ(乙8)の際,著作権制度を破壊しようとしたわけではない趣旨のことを述べていることなどからすると,被告人が著作物の違法コピーをインターネット上にまん延させようと積極的に意図していたとする部分については,その供述に信用性は認められない。

と供述には信用性すらない。そして、実際書かれている客観的な証拠あたりを見てみても、「自らが著作権侵害をまん延させる」という主張につながりそうなそうだ。どうして、こうなってしまうのだろう。

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