2012年1月5日木曜日

どうしてCDコピー代行サービスはないのか

私的使用のためのCDをコピーすることは許されている。レンタルCDのコピーすることでさえも許されている。そして、実際レンタルCDを利用する多くの人はPCなのかCD-Rなのか何らか返却前にコピーしているだろう。それなら、本人に代行してCDをコピーしてデータをもらえれば楽である。

なぜ、そのようなサービスはないのか。

ビジネス上の課題もあるだろうが、大きな問題は違法だからである。私的使用のためのコピーは、あくまでもその個人でやることが前提である。

30条1項 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。

法律は上記のようになっている。「使用する者が」の範囲が難しい。文字通り読めば、本人しか駄目なのかあ、という気がするが、実際は、本人の代わりに家族が行った場合はおそらく問題なしと解釈され、代行業は駄目と解釈される。じゃあ、その違いは何よ、となるのだが、ラインが明確でないのが法律の難しいところで、裁判になれば争点になる場所だ。明確に書くことが求められる技術仕様書などに慣れ親しんでいる人には非常にわかりづらく感じられるところでもある。

自炊代行で提訴が行われている。

東野圭吾氏ら作家7人、書籍スキャン“自炊”代行業者を提訴

これも解釈としては同じだ。だから、自炊代行業者は裁判になれば負けるだろう。

一方でCDでは起こらなかったことが、本では起こることが興味深い。自分が知らないだけである(or あった)のだろうか。本のコピーの方が手間はかかるとはいえ、CDも結構手間だ。それに、CDレンタルもしくはCDの中古販売と連携すれば、実物の移動なしでデータだけでやりとりできるため、非常に手間が減るはず。

昔 (今もか...) WinMXやWinnyなどでmp3ファイルの違法配信があり、現時点ではiTunes Storeなどの適法な音楽配信もある。音楽に関しては法リスクをとるほどビジネス的なうまみがなかったということだろうか。出版社とレコード会社の規模の違いからくる恐ろしさの違いか。ネットの普及などからくる時代の違いか。

0 件のコメント:

コメントを投稿